〜令和2年6月30日から道路交通法の一部が改正施行されました!!〜





 全国的にいわゆる「あおり運転」が大きな社会問題となり、令和2年6月30日、道路交通法が一部改正され、
   
「あおり運転」に関して「妨害運転罪」
 が創設されました。

  あおり運転(妨害運転)に認定されると・・・
    ● 即、罰則が適用! (最高刑は「懲役3年」)
    ● 免許が取消しに! (取消し後2年間は再取得禁止)
    ● より危険な運転には、さらに厳しい処罰・処分!
  という結果になります。

  ◎会員の皆様へ
   会員の皆さまにおかれましては
    〇 「あおり運転をしない、させない」活動の実施
    〇 警察等関係機関への通報と情報提供
    〇 あおり運転の原因を作らない安全運転の励行
    をお願いします。

   会員の皆さま方が、あおり運転の加害者にならないことはもとより
    〇 あおり運転の被害にあったり、違反行為を目撃した場合の警察等への通報と情報提供
    〇 あおり運転の原因となる可能性がある無理な交差点進入や無理な進路変更の禁止、
     不要なクラクションの吹鳴の禁止等の安全運転の励行による被害防止

    をお願いします。