アルコール検知器を使用しての確認義務規定について
この度、警察庁から関係機関に対し「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等」に関する文書が発出されました。
この中で、本年10月1日から施行のアルコール検知器を使用しての確義務規定については
☆ 安全運転管理者に対するアルコール検知器使用の義務化は、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、
当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととした。
☆ 十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立った時点で、再度、
府令を改正しアルコール検知器使用義務化規定を適用することとしている。
☆ できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手することができるよう努めるとともに、
既にアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法令上の義務ではないものの、
これを用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行うことによって飲酒運転の防止を図る。
となっております。
今回の通知を受け、会員事業所におかれましては
○アルコール検知器が入手できていない事業所においては、早期に検知器の入手を図るとともに、
入手できるまでの間は目視等での確認を継続する。
○既にアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法令上の義務ではないものの、
これを用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行う。
という内容で運用し飲酒運転の防止に努められますようお願い致します。
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