一般社団法人長崎県安全運転管理協議会とは

1. 所在地

 長崎県長崎市城栄町41番75号長崎県交通安全協会1階

2. 目的

 一社長崎県安全運転管理協議会は、道路交通法に規定する安全運転管理者制度の実効を図ることにより、交通秩序の維持と交通事故の防止に寄与することを目的とする公益的な団体です。

3. 組織

 一社安全運転管理協議会は、(一財)全日本交通安全協会を中央組織として、各県の安全運転管理協議会が加入する全国的な組織です。長崎県安全運転管理協議会は昭和40年10月に設立され、平成24年4月に組織を改編し任意団体として再出発しましたが令和元年10月1日、一般社団法人として再発足し今日に及んでいます。

 ○早岐地区安全運転管理協議会と川棚地区安全運転管理協議会・大村地区安全運転管理協議会が単位組織として加入
 ○県下15地区を長崎県安全運転管理協議会が直轄管理
 (長崎、時津、西海、諫早、雲仙、南島原、佐世保、相浦、北松、松浦、平戸、
  五島、新上五島、壱岐、対馬各地区)
 ○県下15地区2,130事業所が加入(令和4年11月末現在)

4. 具体的活動

 長崎県安全運転管理協議会は、県警や県交通安全協会等と緊密に連携しながら、安全運転管理者選任事業所の交通事故防止はもとより、県下の交通安全に貢献するため下記などの活動を日々行っております。

 ○安全運転管理者選任事業所の交通事故防止のための広報啓発活動
 ○春・夏・秋・冬の交通安全運動時のポスター実施要綱等関係資料の配布
 ○春・秋の交通安全運動時に県交通安全協会との連携による「子ども自転車教室」の共催
 ○年4回の機関誌の配布、交通安全DVDの無料貸出
 ○事業所における安全運転管理について具体的な指導・助言
 ○交通安全緑十字章(金、銀、銅)九州管区警察局長等賞、県警本部長と県協議会理事長との
  連名表彰上申手続き
 ○県協議会ホームページを活用した各種の広報啓発活動
 ○県協議会加入事業所からの各種問い合わせや要望等への対応

5. ご加入のお願い(加入されますと~メリット)

 長崎県安全運転管理協議会へのご加入は任意ですが、各事業所における事故防止はもとより地域における交通安全に役立つところでありますので、是非ご加入下さい。ご加入いただきますと次のようにいろいろなメリットがあります。

 ○優良事業所と事業所における優良安全運転管理者等、優良運転者の各種表彰
 ○年間(4回)の交通安全運動の案内や実施要綱、同ポスターと関係資料の配布
 ○道路交通法等改正時における改正内容等の紹介
 ○職場における交通安全教育資料の斡旋や配布、DVD等教育資料の無料貸し出し
 ○安全運転中央研修所での研修の斡旋と受講助成金の支援
 等の優遇措置があります。

 

    ♢♢♢ご加入による目に見えない大きなメリット♢♢♢

   ♦ 県下の加入事業所が一致協力して真摯に、組織的な安全対策に
     取り組むことができます。
   ♦ 事業所での交通事故を防止することが出来ます。
   ♦ 地域の安全・安心に貢献出来ます。
   ♦ 事業所の社会的信頼度が高まり、事業所の発展に役立ちます。


6.一社長崎県安全運転管理協議会定款について

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人長崎県安全運転管理協議会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、道路交通法に規定する安全運転管理者制度の実効を図ることにより、交通秩序の維持と交通事故の防止に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 交通安全運転全般に関すること
 (2) 使用者または管理者の行う管理業務についての研修、講習、啓発及び実務指導に
   関すること
 (3) 安全運転管理及び交通事故防止に関する参考書の斡旋、又は資料等の収集、統計
   の広報に関すること
 (4) 優良事業所又は優良安全運転管理者・優良副安全運転管理者及び優良運転者の表彰に
   関すること
 (5) 関係諸官庁・諸団体との連絡調整に関すること
 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 (1)正会員・・・長崎県公安委員会に安全運転管理者等の選任届けを提出した自動車の使用者
          及び管理者のうちから、会費を納入した者及び本会の趣旨に賛同して会費を
          納入した者であり、且つ本会の会員総会により入会を承認された者とする
 (2)準会員・・・長崎県公安委員会に安全運転管理者等の選任届けを提出した自動車の使用者
          及び管理者のうちから、会費を納入した者及び本会の趣旨に賛同して会費を
          納入した者とする
 (3)特別会員・・・本会の趣旨に賛同して会費を納入した者とする
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員は、長崎県公安委員会に安全運転管理者等の選任届けを提出した自動車の使用
    者及び管理者並びにこの法人の趣旨に賛同して入会を希望し、これを認められた者であること。

(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員総会において別に定め
    る入会金及び会費を支払わなければならない。
 
(任意退会)
第8条 会員は、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議により、当該会員を除名す
    ることができる。
  (1)  この定款その他の規則に違反したとき
  (2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3)  その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す
     る。
   (1) 第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき
   (2) 総正会員が同意したとき
   (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

(構成)
第11条 会員総会は、正会員をもって構成する。
   2 前項の会員総会をもって一般法人法の社員総会とする。

(権限)
第12条 会員総会は次の事項について決議する。
   (1) 正会員の入会の承認及び正会員並びに準会員の除名
   (2) 理事及び監事の選任及び解任
   (3) 理事及び監事の報酬等の額
   (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
   (5) 定款の変更
   (6) 解散及び残余財産の処分

(開催)
第13条 この法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。定時会員総会は毎事業年
     度終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 会員総会は、理事長が招集する。
    2 会員総会を招集するには、理事長は員総会の1週間前までに正会員に対し必要事項を記
       載した書面をもって通知する。

(議長)
第15条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 会員総会の議決権は正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権
     の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の会員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会
     員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
     (1)正会員及び準会員の除名
     (2)監事の解任
     (3)定款の変更
     (4)解散
     (5)その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては各候補者ごとに第1項の決議を行わ
      なければならない。

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

(役員)
第19条 この法人に次の役員を置く。
     (1)理事3名以上15名以内
       (2)監事2名以内
   2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長、1名を専務理事とする。又は、理事の中か
     ら理事長1名、副理事長2名、専務理事1名を選定する。
   3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は会員総会の決議によって選任する。
    2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
    2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行
     する。
    3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事
     会に報告しなければならない。
    4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
    5 専務理事は、理事長の命を受け当法人の運営にあたる。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産
     の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
     会員総会の終結の時までとする。
    2 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
    3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ
     り退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事の権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。 

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会におい
     て、別に定める報酬等の支給の基準により支給することが出来る。

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
     (1) 業務執行の決定
     (2) 理事の職務の執行の監督
     (3) 理事長の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
     その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があ
     ったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。


(理事等の責任免除等)
第31条 この法人は、一般法人法第113条第1項の規定により、会員総会において総正会員の半
     数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって、理事又は監
     事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項
     第2号所定の金額(以下「最低責任限度額」という。)を控除した額を限度として免除するこ
     とができる。
    2 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、同法第
     111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することがで
     きる。
    3 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、同
     法第111条第1項による損害賠償責任を限度とする契約を締結することができる。但し、
     当該契約に基づく損害賠償の限度額は、1万円以上であらかじめ定めた額又は最低責任限度
     額のいずれか高い額とする。

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに理事長
     が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
     2 前項の書類については、定時会員総会の1週間前から主たる事務所に当該年度が終了す
       るまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後理事長が次の書類を作成し、
     監事の監査を受けた上で定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内
     容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
      (1) 事業報告書
      (2) 会計監査報告
      (3) 貸借対照表
      (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
      (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に定時総会の翌日から5年間備え置くととも
     に、定款、会員名簿等を主たる事務所に備え置くものとする。
      (1) 監査報告
      (2) 理事及び監事の名簿
      (3) 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
        書類

(余剰金)
第35条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

(定款の変更)
第36条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定める事由により解散する。
   2 この法人が清算する場合において有する残余財産は会員総会の決議を経て公益社団法人及
     び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共
     団体に贈与するものとする。

(広告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(細則の制定)
第39条 理事会は、この定款を実施するにあたって、必要がある場合は、細則を制定することがで
     きる。
     この場合において、理事会は、次の総会に報告し、承認を得なければならない。

(定款に定めたのない事項) 
第40条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。


附則
   1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
   2 この法人設立当初の事業年度は第32条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から令和
     2年3月31日までとする。
   3 この法人の設立時会員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
       住所 長崎県佐世保市大塔町28番地1
       氏名 村 瀬 公一郎
       住所 長崎県西海市西彼町上岳郷1238番地3
       氏名 松 尾 泰 彦
       住所 長崎県長崎市横尾3丁目31番14号
       氏名  浦 竹 市
      


7. 一社長崎県安全運転管理協議会表彰規定について


(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人長崎県安全運転管理協議会(以下「県協議会」という。)に加入している安全運転管理者選任事業所において、交通安全に功労のあった事業所、地区安全運転管理協議会(以下「優良事業所等」という。)及び安全運転管理者、副安全運転管理者(以下「優良安全運転管理者等」という。)並びに安全運転の推進に功労のあった運転者(以下「優良運転者」という。)の表彰について、必要な事項を定める。

(表彰の対象及び基準)
第2条 表彰の種別は、次のとおりとし、その基準は別表1に定める。
   (1)優良安全運転管理者等表彰
   (2)優良運転者表彰
   (3)優良事業所等表彰

(表彰者)
第3条 前条第1号の優良安全運転管理者等、第2号の優良運転者、第3号の優良事業所等について長崎県警察本部長(以下「警察本部長」という。)と一般社団法人長崎県安全運転管理協議会理事長(以下「県理事長」という。)の連名表彰とする。

(表彰上甲の手続等)
第4条 安全運転管理者選任事業所の事業主及び安全運転管理者は、第2条第1号の優良安全運転管理者等については、別記様式第1により、第2号の優良運転者については、別記様式第2により、第3号の優良事業所等については別記様式第3により、県理事長あてそれぞれ上申するものとする。
2 地区安全運転管理協議会においては、前項に基づき地区会長の推薦に基づき県理事長あてに上申するものとする。
3 上申の時期は、いずれも毎年3月末日までとする。

(表彰対象の選考)
第5条 第4条に基づく表彰の選考は、優良安全運転管理者等及び優良運転者については、警察本部長と県理事長との協議により行うものとする。

(表彰の時期)
第6条 表彰は原則として定時会員総会時に行うものとする。
2 特別の事情がある場合は前項にかかわらず表彰することが出来るものとする。

(表彰の記録)
第7条 県協議会は、表彰の状況を明らかにするため、「表彰受賞者等名簿」を備え付け表彰の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(副賞)
第8条 この表彰は、表彰状に添えて別に定める基準により副賞を贈ることができる。


  付則
  (施工期日)
   1 この規程は、令和元年年10月1日から施行する。
   1 長崎県安全運転管理協議会表彰規程(平成26年6月2日施行)は、上記の施行日をもって
     廃止する。


別記様式1  優良安全運転管理者等表彰候補者上申書 [PDF] / [WORD]
別記様式2  優良運転者表彰候補者上申書 [PDF] / [WORD]
別記様式3  優良事業者等被候補所推薦書 [PDF] / [WORD]