長崎県安全運転管理協議会表彰規程 (目的) 第1条 この規程は、長崎県安全運転管理協議会(以下「県協議会」という。)に加入している安全運転管理者選任事業所で、交通安全に功労のあった安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「優良安全運転管理者等」という。)並びに安全運転の推進に功労のあった運転者(以下「優良運転者」という。)の表彰について、必要な事項を定める。 (表彰の対象) 第2条 安全運転管理者選任事業所の安全運転管理者等であって、所属運転者の交通安全教育に創意工夫を凝らし、運転者の資質向上に努め、また、安全運転管理対策を積極的に推進し、交通事故防止に顕著な功労のあった者。 2 常に安全運転に心がけ、長年無事故の運転者であって他の運転者の規範として、安全運転の推進に功労のあった者。 (表彰の方法) 第3条 表彰は、長崎県安全運転管理協議会長が行う。 (表彰の手続き) 第4条 県協議会に加入している安全運転管理者選任事業所は、表彰に値する優良安全運転管理者等及び優良運転者がいると認めるときは、別記様式1若しくは別記様式2により、上申するものとする。 (表彰対象の選考) 第5条 この表彰対象者は、県協議会長、県協議会副会長、県協議会事務局長で選考する。 (選考の基準) 第6条 選考は、おおむね次の基準によるものとする。 (1) 優良安全運転管理者等の表彰対象者は、事業所において安全運転管理の実働期間が3年以上あること、及び3年以上無事故、無違反の者であること。 (2) 優良運転者の表彰対象者は、事業所において現に運転業務に従事し、8年以上無事故、無違反の者とする。 (3) 事故歴等の確認は、自動車安全運転センターが発行する無事故・無違反証明書(SDカード)によるものとする。 (副賞) 第7条 この表彰は、表彰状に添えて副賞を贈ることが出来る。その費用は県協議会が負担する。 付則 この規程は、平成25年6月3日から施行する。 この規程は、平成26年6月2日から施行する。 別記様式1 優良安全運転管理者等表彰候補者上申書 別記様式2 優良運転者表彰候補者上申書 ![]() |