長崎県安全運転管理協議会会則
(目的)
第1条 この会は、道路交通法に規定する安全運転管理者制度の実行を図ることにより、交通秩序の維持と交通事故の防止に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 この会は、長崎県安全運転管理協議会(以下「県協議会」という。)と称する。

(会員)
第3条 この協議会の会員は、長崎県公安委員会に安全運転管理者・副安全運転管理者(以下「管理者等」という。)選任届を提出した自動車の使用者及び管理者のうちから会費を納入した者を以て会員とする。

(機構)
第4条 県協議会は、長崎市城栄町 一般財団法人長崎県交通安全協会1階に置く。

(事業)
第5条 県協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 交通安全運転全般に関すること。
 (2) 使用者または管理者の行う管理業務についての研修、講習、啓発及び実務指導に
   関すること。
 (3) 安全運転管理及び交通事故防止に関する参考書の斡旋、又は資料等の収集、統計
   の広報に関すること。
 (4) 優良事業所又は管理者等及び運転者の表彰に関すること。
 (5) 関係諸官庁・諸団体との連絡協調に関すること。

(役員)
第6条 県協議会に次の役員を置く。
     会長     1名
     副会長    2名
     専務理事  1名
     理事     15名以内
     監事     2名

(役員の選任)
第7条 本会の役員の選任は次によるものとする。
 (1) 会長、副会長、理事及び監事は、役員会において選出する。
 (2) 専務理事は、会長が役員会の承認を得て任命する。

(役員の職務)
第8条 会長は、会務全般を総理し協議会を代表する。
 2  副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3  専務理事は、会長を補佐し会務の運営に当たる。
 4  理事は、会務の運営に参画し必要により会務を分掌する。
 5  監事は、この会の会計・経理状況を監査する。

(任期)
第9条 役員の任期は、すべて2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2  補欠で選任された役員は、前任者の残存期間とする。
 3  役員は、後任者が就任するまで引き続き職務を行う。

(役員の報酬等)
第10条 役員(専任理事を除く。)は無報酬とする。
  2  役員には、その職務に関して要する経費を支弁することが出来る。

(会議)
第11条 協議会の会議は、役員会とする。会議はすべて会長が召集し、議長となる。
  2  役員会は、会長、副会長、専務理事、理事、及び監事を以て構成する。
  3  役員会は、毎事業年度終了後、概ね3か月以内に開催する。
  4  会議は、構成員の過半数の出席を以て成立し、その過半数以て議決する。

(会費)
第12条 会員は、役員会において定められた額の会費を毎年度納入しなければならない。
  2  会員から納入された会費は、原則として返還しない。

(会計)
第13条 会計は、原則として会費を以ておこなう。
  2  会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金)
第14条 この会は、剰余金の分配を行うことが出来ない。

(退会)
第15条 本会の会員は、任意に退会することができる。その場合、事前に会長に届け出なければならない。
  2  会費を2年以上納入しなかった者は退会させることが出来る。

(解散)
第16条 本会は、第1条の目的を達成出来ない事由が生じたときは、役員会の議決により解散する。

(残余財産)
第17条 本会が解散したときに残存する財産は、役員会の議決により同種の交通安全活動を行っている団体に帰属させる。

(事務局)
第18条 第4条に定める協議会に事務局を置く。
  2  事務局に事務局長以下所要の職員を置き、会長が任免する。

(その他)
第19条 この会則に定めるものの他、役員会に諮って必要な事項を定めることが出来る。


  付則
    この会則は、平成24年10月23日から施行する。
    この会則は、平成25年6月3日から施行する。
    この会則は、平成26年6月2日から施行する。