安全運転管理者制度
1 制度の概要
安全運転管理者制度は、事業所における安全運転の確保を図るための制度である。
自動車の使用者は、自動車の安全運転を確保するために必要な業務を行わなければならない
が、多数の自動車を使用する事業所では、その業務を自動車の使用者一人で果たすことは
困難である。
そこで、自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、一定台数
以上の自動車の使用の本拠ごとに使用者の代務者として、「安全運転管理者」や、それを
補助する「副安全運転管理者」(以下「安全運転管理者等」という。)を選任し、公安委
員会に届け出なければならないことになっている。
2 安全運転管理者等の法的根拠
(1) 安全運転管理者〜道路交通法第74条の3第1項
(2) 副安全運転管理者〜同法第74条の3第4項
(3) 自動車運転代行業者に係る(1)、(2)の選任については、自動車運転代行業の
業務の適正化に関する法律第19条を法的根拠とする。
3 安全運転管理者等の選任を必要とする事業所
(1) 安全運転管理者
ア 乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台以上
イ その他の自動車にあっては、5台以上
(ただし自動二輪車(原動機付自転車は除く。)は1台を0.5台として計算)
ウ 自動車運転代行業者については、車両台数に関係なく、その自動車運転代行業の
営業所ごと選任
エ 道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を
経営する者については選任の義務あり。
※総排気量250cc超の自動二輪車を使用する自動車運送事業者には、
平成20年6月施行の道交法一部改正により、安全運転管理者の選任
が義務づけられた。
(2) 副安全運転管理者
ア 20台以上〜40台未満 1人(以下、20台を超えるごとに1人を加算)
イ 自動車運転代行業者については、10台以上〜20台未満 1人(以下、
10台を超えるごとに1人を加算。)
ウ 道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業
を経営する者については選任の義務あり。
※総排気量250cc超の自動二輪車を使用する自動車運送事業者には、
平成20年6月施行の道交法一部改正により、安全運転管理者の選任
が義務づけられた。
4 安全運転管理者等の資格要件(道路交通法施行規則9条の9)
(1) 安全運転管理者
ア 年齢 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合は、30歳)以上
イ 運転管理等の経験
○ 自動車の運転の管理に関し、2年以上の経験を有する者
○ 公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、自動車の運転の管理に関し、
1年以上の経験を有する者
○ 公安委員会が認定した者
(2) 副安全運転管理者
ア 年齢
20歳以上
イ 運転管理等の経験
○ 自動車の運転の管理に関し、1年以上の経験を有する者
○ 自動車の運転の経験が3年以上の者
○ 公安委員会が認定した者
(3) 安全運転管理者等になれない者
上記の者のうち、次に該当する者は安全運転管理者になることはできない。
ア 公安委員会の安全運転管理者等の解任命令により解任され、解任の日から2年を
経過していない者
イ 次の違反行為をし、違反行為をした日から2年を経過していない者
○ ひき逃げ
○ 酒酔い・酒気帯び運転にかかる車両・酒類の提供、及び酒酔い・酒気帯び
運転車両への要求・依頼しての同乗
○ 麻薬等運転
○ 無免許運転
ウ 運転者に対し次の交通違反の下命・容認行為をした日から2年を経過して
いない者
○ 過労運転
○ 最高速度違反運転
○ 積載制度違反運転
○ 放置駐車違反
○ 自動車使用制限命令違反
5 安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、「交通安全教育指針」に従った交通安全教育や、
道路交通法施行規則で定める安全運転管理業務を行わなければならない。
(道路交通法施行規則第9条の10)
(1) 運転者の状況把握
(2) 安全運転確保のための運行計画の作成
(3) 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
(4) 異常気象時等の安全確保の措置
(5) 点呼等による安全運転の指示
(6) 運転日誌の記録
(7) 運転者に対する指示
6 届出要領等
安全運転管理者に関する届出書には、次の書類を添付し、所轄警察署に提出してください。
・ 住民票の写し又は戸籍抄本
・ 履歴書
・ 運転管理経験証明書(事業主発給)
・ 運転記録証明書(自動車安全運転センター発給)
※提出書類は、正本1セット、写し1セットが必要です。
自動車安全運転センター 095-825-4591
様式については県警ホームページ「交通部・安全運転管理者等関係様式」で閲覧可能 |
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