記載事項変更届出のお願い
◎ 道路交通法の規定により、使用車輌を一定の基準以上所有する場合は、公安委員会に届出て「安全運転管理者選任事業所」となります。
 届出をした内容に変更が生じた場合、すなはち、
  ・ 自動車の使用の本拠地における自動車の台数、若しくは運転者数
  ・ 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  ・ 自動車の使用の本拠の名称及び位置
  ・ 安全運転管理者等の氏名及び生年月日
  ・ 安全運転管理者等の職務上の地位
 など、変更が生じた日から15日以内に所轄の警察署に書面による届出が必要です。
 電話や口頭による届出は出来ません。

◎ 変更届出の様式は、警察署の担当窓口で受領されるか長崎県安全運転管理協議会ホームページ「各種届出書」→「長崎県警察ホームページ」→「安全運転管理者等関係様式」でダウンロードすることが出来ます。

◎ 安全運転管理者・副安全運転管理者を新しく選任される場合、若しくは解任される場合はそれぞれ別の様式があります。
  安全運転管理者に関する届出書(別記様式第16号)(選任した場合)
  副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第17号)(選任した場合)
  安全運転管理者・副安全運転管理者解任届(様式第18号)(解任した場合)
   (注)安全運転管理者・副安全運転管理者が交代される場合は、
      上記の様式16号若しくは17号に新選任者の記載事項と共に、
      様式の下部「前安全運転管理者」「前副安全運転管理者」欄に
      解任者の事項を記載して届出て下さい。

◎ 事業を廃業して安全運転管理者を解任される場合は、解任届の「事由欄」に「廃業」と記されて下さい。


  以上の届出をされる場合は、必ず、長崎県安全運転管理協議会にもFAX若しくは文書でお知らせ下さい。よろしくお願いいたします。