令和4年4月1日から道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者選任事業所での安全運転管理者の業務として乗車前後における運転者の酒気帯びの有無を確認すること等が義務化されます。
今回の一部改正内容は 〇令和4年4月1日から施行〜運転者の酒気帯び有無の確認、記録の作成保存義務 @運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 A上記内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。 〇令和4年10月1日から施行〜アルコール検知器を使用しての確認義務 @運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認すること。 A上記内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること。 となっています。 今回の道路交通法施行規則一部改正の内容については、内容の全体をまとめたポスターを作成して掲載していますのでご活用ください。 また、記録する書面様式も掲載しますので併せてご活用ください。 ![]() アルコール検査のチェックポイント 事業所点呼記録簿(EXCEL) ![]() |